税務の現場から
TCJAの下、内国歳入法274条が改正された為、企業が職員の為に負担する交通費、駐車場代につき、損金算入不可能となるケースが増えた。テナントビルの場合で、テナントが駐車場代込みでオフィス賃料を支払っている場合でも、同賃料に含まれる駐車場代相当分につき否認されるケースもある。否認されるケースの多くは、テナントビル駐車スペースの半数以上を自社職員が利用している場合。2020年12月に発表された財務省規則の下では、同一テナントビルの他のテナント職員や客らの駐車が過半数を占める状況においては、駐車場代相当分の損金算入が依然として可能な為、割を食うのは、大口のテナントだ(米国財務省規則1.274-13(b)(3)(ii))。逆に、小口テナントにとっては朗報なのだが、財務省規則の文言が、実務家を悩ませている。 Multi-tenant building. – If a taxpayer owns or leases spaces in a multi-tenant building,…